2019/12/18

インフルエンザ発症@小川糖尿病内科クリニック 東海市

こんにちは。

小川糖尿病内科クリニック院長の小川です。

当院でもインフルエンザの発症がしばしば出て参りました。

診断後の出席に関しまして質問が多かったので

簡単に説明していきます。

インフルエンザは学校保健法では

「発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」

出席停止となります。

こちらは発症したその日を発症0日目

としますのでご注意ください。


また、労働者がインフルエンザになった場合、

雇用主は労務禁止とする義務は法的にはありません。

労働安全衛生法、労働安全衛生規則、感染症予防法に記載がないのです。

労働安全衛生法第68条や労働安全衛生規則第61条では、

伝染性疾患にかかった労働者の就業を禁止しており、

新型インフルエンザ、特定鳥インフルエンザは対象ですが、

季節性インフルエンザは対象外となっています。

感染症予防法では、

1類感染症〜3類感染症にかかった者に対して就業制限を定めています。

こちらも新型インフルエンザや特定鳥インフルエンザは含まれているので、

就業制限などの予防措置をとれますが、

季節性インフルエンザは5類感染症だから基本的に予防措置が取られることはないのです。

しかしながら、法的義務はなくても感染予防の観点からは

労働者の方も学校保健法に準ずることを

強く推奨いたします。

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