2022/02/01

健康講座447 備忘録 新型コロナ感染関連 隔離(健康観察期間)が解除される条件

 こんにちは。

小川糖尿病内科クリニックでございます。

新型コロナ感染症にて、隔離(健康観察期間)が解除されるには以下の条件を満たす必要があります。

私も、変化に追いつくのに必死で、備忘録としてメモを書き記します。


発症者 症状ありの場合

発症日の翌日から10日間経過(発症日を0日目としてカウント)し、かつ症状軽快後3日間経過していること。

症状軽快とは : 解熱剤なしで解熱、呼吸器症状の改善傾向


陽性判明の無症状の場合

検体採取日の翌日から10 7日間経過して引き続き症状がなければ療養解除となります。

無症状者が途中症状が出た場合、当初無症状の人であっ ても、途中で症状が出現してしまったら、発症から10日間は感染性があるとされているため、発症日が起算日になります。 療養解除については、保健所の指導に従ってください。


濃厚接触者の場合


最終接触日を0日として10 7日間の外出自粛、健康観察が必要

2022年1月28日政府は、エッセンシャルワーカー(医療従事者や公共交通機関、生活必需品製造・販売など)は、感染者との最後の接触から4日目と5日目に簡易な抗原定性検査キットで検査し、いずれも陰性だった場合は5日目から隔離解除が認められると公表しました。

同居者が陽性の場合は、陽性者の療養期間が終了した後から日数カウントします

COVID-19感染者の方でも10日経てば他者への感染性は低いと判断されます(症状がないか改善した場合)。

参考までに。

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